■ビザと在留資格
外国人が日本へ入国しようとした時はパスポートを用意する他に、海外にある大使館や領事館からビザ(査証)をもらう必要があります。そして日本の空港などで審査を受け「日本に滞在してもいいですよ」と許可が下りたら、決められた日数だけ滞在することができます。
日本にいられる資格にはいくつかの種類があり、その資格を「在留資格」と言います。よくビザと在留資格が同じ意味で使われてたりしますけど、実は別の物だということです。在留資格が何かによって日本にいられる期間や、日本での就労制限などが変わってくるので、国際結婚を考えている人にはとても大切なものです。
ここで代表的な在留資格のタイプと特徴をよく覚えておきましょう。
■国際結婚と関係が深い在留資格
国際結婚するにあたって、最低限これだけは押えておきたい在留資格です。特に最初の3つはきちんと把握してください。
【短期滞在】
主に観光客が取る資格です。就労はできません。国際結婚の準備や手続きで婚約者を呼び寄せるときは、たいていこの資格になります。最長90日間滞在できます。ちなみにアメリカや韓国をはじめ一部の国と日本は、お互いにビザ無しで短期の滞在が可能です(ビザ免除プログラム)。
【日本人の配偶者等】
日本人と結婚した外国人と実子、または日本人の特別養子が取得できます。短期滞在で日本に来て国際結婚したあとは、こちらに切り替えるようにしましょう。滞在期間が3年または1年になるほか、永住者の資格が取りやすくなるメリットがあります。就労の制限がありません。
【永住者】
日本の法務大臣から永住許可を得た人が取れる資格で、期限はありません。また、永住許可を受けなくても第2次大戦が終わる前から日本に住んでいる朝鮮・中国人やその子孫は「特別永住者」として無期限の滞在が認められています。就労の制限がありません。公的な住宅ローンや銀行の融資も本人名義で利用できるようになります。
【永住者の配偶者等】
永住者または特別永住者の配偶者、または子どもが取得できます。期限は3年または1年です。就労の制限がありません。
【定住者】
日本人や定住者との婚姻が破たんした外国人(元・配偶者)、定住者の配偶者や子どもが取得できます。期限は3年または1年です。就労の制限がありません。
■その他の在留資格
外交や公用、芸術、経営、報道、留学、研修などがあり、先に紹介した物と合わせて27種類になります。特定の活動(芸術など)だけで就労が認められたり、そもそも就労ができない(留学や文化活動など)の在留資格もあります。もちろんこうした在留資格で日本滞在している外国人でも、国際結婚することは可能です。
次のページではビザ申請のコツ、更新方法などを紹介します。